小学生が使う教科書 イメージ

教科書発行者は、教科書を各学校まで供給する義務を負っています
しかし教科書発行者自身が各学校まで確実に教科書を供給することは事実上困難です  そこで、この義務を履行するために、全国で53社の「教科書・一般書籍供給会社(以下特約供給所という)」と教科書供給契約を結び供給を行っています 各特約供給所がその管下の全小中高校に教科書を供給することはまたこれも困難です そのために「教科書取扱書店(以下取次供給所という)」と教科書供給契約を結び供給を行っています。

教科書供給の仕組み

教科書発行者は、義務を履行するために、教科書供給業者と次のような教科書供給契約を結んで、供給を行っています。

発行者が特約供給所と契約している場合

発行者が特約供給所と供給契約を結んでいる場合には、発行者は取次供給所(一部は特約供給所を経由する。)へ送本し、取次供給所から学校へ供給されます。


教科書の供給のしくみ

発行者が大取次および特約供給所と契約している場合


発行者が大取次および特約供給所と供給契約を結んでいる場合には、大取次は発行者の委託を受け、取次供給所(一部は特約供給所を経由する。)に送本し、取次供給所から学校へ供給されます。送本終了後における追加注文の場合は、原則として特約供給所を経由して供給される仕組みとなっています。


教科書の供給のしくみ

特約供給所

各都道府県ごとにおおむね1箇所ずつあります。特約供給所は、その管内の取次供給所の選定、教科書の過不足の調整、教科書代金の回収等の事務を行います。


各都道府県ごと1箇所ほどある特約供給所で教科書の調整、事務を行っています

取次供給所


取次供給所は、教科書を学校に直接供給する機関であり、通常は書店がこの業務を行っています。

大取次

自ら荷造発送を行う設備を有しない発行者が、教科書の発送や代金回収等の業務の全部(または一部)を委託する業者です。

  ※  主な根拠法令: 発行法第10条 / 発行法施行規則第18条、第21条

調整本、常備本

教科書の迅速確実な供給は、学校教育上極めて重要ですので、発行者は調整本、常備本を設けて供給にあたっています。


教科書の供給

調整本


教科書の需要数は使用年度の前年度の9月に把握されるため、学年当初の必要冊数と合致しない場合があります。このような場合、児童・生徒の学習に支障がないよう、特約供給所に調整本が保管されています。


常備本


学年途中の転入生のために、一定冊数の常備本が特約供給所等に常備されています。